里帰り出産で無事に赤ちゃんを出産されたママさん、お疲れ様でした。
赤ちゃんが生まれたら、まずは出生届を出さなければなりませんね。出生届を出して初めて赤ちゃんが戸籍に登録されます。
いま里帰り中なので、どこに出せばいいのか?必要書類は何がいるのか?提出期限はいつなのか?
初めてでわからないことだらけのママさんのために調べてみました。
里帰り出産の出生届はどこに出せばいいの?
出産は女性にとって体力勝負の一大イベントなので、できればサポートをしてくれる人がいると心強いですよね。
実家に里帰りをできる環境なら、里帰り出産を選ぶ人も多いです。
特に遠方へ嫁いで間もない方なら、里帰りするほうが精神的にも安定するかもしれません。
無事に赤ちゃんが誕生した後に最初に行う公的手続きが出生届をだすことです。
出生届は、両親の本籍地・両親が住民登録している現住所・出生地(病院や産院で出産した場合はその所在地)の役所に届けを出します。
里帰り出産をしている人もこの3ヶ所から選ばなければなりません。
後々の手続きが簡単なのは、両親が住民登録している現住所で出生届を提出することです。
現住所で手続きをするのなら、同時に「児童手当」「乳幼児医療費助成金」の手続きも済ませることができます。
そのためには、必要書類を里帰り先から送らなければならないので、早めの行動が必要です。
出生届の必要書類はなに?
出生届を出すときに必要書類と持ち物は全部で4つあります。
- 出生届書(役所に用意してありますが出産した病院でもらえるケースが多いです)
- 出生証明書(出産した病院でもらいます)
- 母子手帳
- 印鑑(シャチハタは不可です)
これらを持って役所で手続きをします。
ここで注意してもらいたのが、本籍地の役所で手続きをする時には出生届書は1通でいいのですが、他の役所に提出する時には、2通用意が必要な場合があります。
提出先の役所保管用と、本籍地へ転送される用の2通です。
これは役所によって異なるので、事前に提出先の役所に確認しておいてくださいね。
この必要書類の中で大切なものが母子手帳です。
もし旦那さんに現住所で手続きをしてもらう場合で、里帰り先が遠方だったとすれば、母子手帳を郵送しなければなりません。
旦那さんが出生届の手続きを完了したら、速やかに母子手帳を送り返してもらいましょう。
産院を退院するときの手続きには、母子手帳が必要となるからです。
郵送手段は、追跡サービスのあるものや補償のあるタイプのものを使ったほうが安心ですね。
出生届はいつまでにだせばいいの?遅れたらどうなる?
出生届の提出期限は赤ちゃんが生まれた日を1日目と数えて、14日以内になります。
提出期限の14日目が役所の休日にあたる時には、その休日明けの日まで受付しています。
また受付時間は、24時間365日対応してもらえるので、深夜に持って行っても大丈夫です。
その際には、通用口にいる警備員さんに預ける形となります。
うっかり提出期限をすぎてしまったらどうなるのでしょうか?
正当な理由がない場合は、罰金を科せられることがあります。
ただし、天災や事故などやむを得ない事情がある時には、病院や警察で「届出遅延理由書」を発行してもらって、届け出できる状態になってから14日以内に提出すれば大丈夫です。
まとめ
出産後のまだ慌ただしい時期に提出しなければならない出生届は、里帰り出産の場合は特に事前の打ち合わせをしっかりとしておきましょう。
誰がどこに提出するのかをまず決めておきます。
現住所で提出する場合には、どういう手段で必要書類の受け渡しをするのか、郵送するのならどの方法を使うのか、細かな打ち合わせが肝心です。
14日以内という期限があることを意識しておきましょう。